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訪問看護の特別指示書とは? 交付される条件、指示期間、料金などを詳しく解説

2023年07月31日

在宅医療中に通常よりも頻繁な訪問看護が必要になる時に、主治医から交付されるのが特別訪問看護指示書です。

通常の訪問看護指示書に比べると交付できる条件や指示期間は厳しくなりますが、容体が悪化した時や退院直後など、より手厚い看護が必要となる時には不可欠な制度です。本記事では特別訪問看護指示書について、詳細を紹介します。

訪問看護の特別指示書とは? 交付される条件、指示期間、料金などを詳しく解説

訪問看護における指示書と特別指示書の違いは?

訪問看護とは、在宅で療養している患者に対し、看護師や医療従事者が自宅へ出向いて行う看護やサポートのことです。

看護師や医療従事者で行う看護内容は、患者の状態や症状に合わせ、患者の主治医によって決定されます。

訪問看護指示書と訪問看護特別指示書

訪問看護指示書は、介護保険や医療保険を利用して訪問看護サービスを受ける時に必要な書類で、原則として主治医から交付されます。

週3回までの訪問看護の利用が可能で、交付期間は最長で6ヵ月と比較的長期間設定されています。

一方、特別訪問看護指示書は、退院直後の患者や在宅療養中の患者の急性増悪など、通常より頻繁な訪問看問看護指護が必要となる特別な場合にのみ、主治医から交付されます。

原則として特別指示書のみの交付はなく、訪問看護指示書を交付されている患者であることが前提となります。

特別訪問看護指示書が交付される条件とは?

特別訪問看護指示書は、原則として訪問看護指示書が交付されている患者に対して、病状の急激な増悪や退院直後など、通常よりも頻繁な訪問看護の必要性が認められた緊急時に交付されます。

ここでは、特別訪問看護指示書が交付される条件などを詳しく解説します。

特別訪問看護指示書の交付要件

特別訪問看護指示書は、

・急性感染症等の急性増悪時

・末期の悪性腫瘍等以外の終末期

・退院直後

など、「週4日以上の訪問看護の必要がある」と主治医が判断した場合に交付されます。

特別訪問看護指示書を交付するにあたり必要なのは、あくまでも頻回の訪問看護の必要性であり、特定の疾患や症状の制限はありません。

特別指示書の交付回数

特別訪問看護指示書の交付は主治医によって行われ、1人につき1ヵ月に1回交付できます。

ただし、以下の場合では1ヵ月に2回までの交付が可能です。

・気管カニューレを使用している場合

・真皮を超える褥瘡(じょくそう)の状態にある場合

特別指示書の指示期間

特別訪問看護の指示期間は最長14日間までで、月をまたぐことも可能です。

月をまたいだ場合でも、前月からの持ち越し指示期間に加えて改めて交付することが可能です。

訪問看護によって提供されるケアの例

特別訪問看護指示書の交付に基づいて訪問看護を受ける場合、病状や患者の希望に合わせて次のような看護やサポートが受けられます。

・血圧・脈拍・体温などのバイタルチェック

・症状観察

・食事、排泄、入浴などの介助

・服薬指導・管理

・症状緩和、ターミナルケア

・家族への介護指導や相談

・医師の指示に応じた医療措置

気になる特別訪問看護の利用料金

特別訪問看護指示書に基づいて訪問看護を頻繁に受ける場合、家族として最も気になるのが訪問看護にかかる利用料金でしょう。

ここでは特別訪問看護指示書に関する保険や利用料金について、詳しく解説します。

特別訪問看護指示書が適用する保険

特別訪問看護指示書は医療保険適用となります。

介護保険を利用して訪問看護指示書を交付されている患者の場合は、特別訪問看護指示書が適応されている期間中は、医療保険による訪問看護に切り替わります。

訪問看護の費用相場

一度の訪問看護にかかる費用は、訪問時間の長さ、患者の年齢、病状、地域などによって異なります。

一般的な訪問看護の料金相場は以下の通りです。

看護師による30分未満の訪問看護     約4,700円

看護師による30分以上60分未満の訪問看護 約8,200円

看護師による60分以上90分未満の訪問看護 約11,200円

訪問看護の自己負担額

通常、訪問看護を受ける時に支払う自己負担額は、保険の種類、年齢、所得によって異なりますが、かかった医療費の1割から3割です。

看護師による30分未満の訪問看護にかかる料金が4,700円だとすると、自己負担額は1割負担で470円、3割負担だと1,410円となります。

まとめ

特別訪問看護指示書が交付されると、週4日以上の訪問が可能となり、通常より頻回な訪問看護を受けることが可能になります。

交付条件や指示期間には制限がありますが、急性増悪時などにより頻回の訪問看護の必要な場合には欠かせない制度なので、主治医に相談してみましょう。

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